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2012年01月26日16時50分
2011-09-19 21:31:26
自己破産し、自宅が競売になりますが、債務者は私(自己破産)で所有者は配偶者です。家族で相談し、家族で働けば何とか返済は出来るとのことになり、このまま何とか自宅へ住むことにしたいと思っています。この場合、配偶者で住宅ローンを組むことは出来るのでしょうか。親子間・親族間・兄弟間の不動産売買・買戻しの場合には、金融機関が住宅ローンを取り扱ってくれないことは理解しています(金融機関と保証会社との間の保証契約の中に「貸付対象物件の売主が、申込み本人の配偶者・親・子のいずれかである場合保証の対象とならない」とうことがあるため)。しかし、所有者は私の配偶者(自己破産はしていません。謄本にも連帯債務者となっていません)で債務者が私であることから、私の配偶者が競売物件を任意売却で購入するために、銀行から融資を受けることができるのでしょうか。当然連帯保証人には私はなれないために、第三者(親族)を立てることになります。その他何か良い方法はありますでしょうか。宜しくお願いします。
2011-09-19 20:47:24
不動産取引について50坪と60坪の土地を持っております。(2筆合わせて110坪の地続きの土地です)この度、土地を買いたいという2組の方へそれぞれ売却しようと思いますが、宅建業法の反復継続にあたるでしょうか?ちなみに、私は、宅地建物取引主任者の資格を持っておりませんし、宅建業の登録もしておりません。もし売却が可能であれば、不動産業者に仲介に入ってもらうことになるのですが、以前売主が土地を不特定多数に2宅地以上売却すると反復継続なるものに該当し、宅建業法違反になると聞いたことがあるのですが、どなたか詳しく教えていただけると助かります。また、もし、違反だった場合、その土地を購入した買主さんにも何らかの刑罰やおとがめがあるのでしょうか?
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